お役立ちコラム
公益社団法人等の均等割の免除について
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弊社団は一般社団法人でしたが、この度、公益社団法人となりました。東京都に事務所があり、一般社団法人の時代から収益事業は行っていません。公益社団法人には均等割が免除される制度があると聞いたのですが。
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まずご留意いただきたいのは、全ての公益社団法人に免除が認められているわけではなく、①収益事業を行っていないこと、②東京都であれば都知事の認めるもの、といった条件が必要となります。
また、「免除」ですから、都民税の均等割申告書は一旦作成が必要になると共に、均等割免除申請書と、最近の会計報告書及び事業内容に関する資料を申告書の提出と併せて毎年4月30日までに都税事務所に提出しなければなりません。
この免除は、収益事業を行っていない公益財団法人や特例民法法人で都知事が認めるものにも適用があります。
また、東京都に限らず免除を適用している自治体が多くありますので、各自治体のホームページの閲覧や自治体へ問い合わせをして確認してみるとよいでしょう。
なお、一般社団法人や一般財団法人は、たとえ収益事業行っていないとしてもこの免除の対象とはなりませんのでご注意ください。
また、期の中途で一般社団法人から公益社団法人となった場合は、一般社団法人であった期間分の均等割(月割で計算します)は免除されず、納付が必要になりますのでこちらも注意が必要です。例えば、3ヶ月経過後に公益社団法人に移行した場合は、3ヶ月分の均等割を納付すると共に、12ヵ月分の均等割申告書と9ヶ月分の均等割免除申請書を提出することになります。
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