お役立ちコラム

消費税の改正に伴う中間納付税額の税率について

消費税が5%から8%に改正されたことに伴い、中間納付の税額の計算も変わるようですが、詳細について教えてください。

消費税の中間申告・納付の対象者が、直前の課税期間の確定消費税額が、48万円を超える者という判定に変わりはありませんが、地方消費税の税率が100分の25から

63分の17に変わりました。

1080

なお、直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の法人について平成26年4月1日以後開始する課税

期間から自主的に中間申告・納付することができることとされました。

<参考HP> 

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6303.htm

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