お役立ちコラム
消費税の改正に伴う中間納付税額の税率について
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消費税が5%から8%に改正されたことに伴い、中間納付の税額の計算も変わるようですが、詳細について教えてください。
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消費税の中間申告・納付の対象者が、直前の課税期間の確定消費税額が、48万円を超える者という判定に変わりはありませんが、地方消費税の税率が100分の25から
63分の17に変わりました。
なお、直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の法人について平成26年4月1日以後開始する課税
期間から自主的に中間申告・納付することができることとされました。
<参考HP>
国税庁HP
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