お役立ちコラム

事業年度を変更した場合の復興特別法人税の取り扱い

事業年度を変更した場合の復興特別法人税の取り扱いについて教えてください。

  1. 復興特別法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」といいます。)は、一定の場合を除き、法人の平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています(復興財源確保法40十、45①)

9月末決算の会社が3月末決算に事業年度を変更した場合(26年4月1日変更)、指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日(24年10月1日)から同日以後2年を経過する日(26年9月30日)までの期間内の属する事業年度が課税事業年度となることから、25/9期、26/3期及び27/3期が課税事業年度となります。この場合、各事業年度の月数の合計が30月となり24月を超えることになるので、27/3期は月数(6月)の占める割合を乗じて計算されます。

 

<参考>

復興特別法人税のあらまし(改訂版)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/fuko_tokubetsu/h26_aramashi.pdf

 

 

(掲載日:2014年7月4日)

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