お役立ちコラム

ソフトウェアを作成依頼をする際の源泉税について

当社は、ソフトウェアを社外の個人事業主に対して外注をし、作成料を支払うことになりましたが、この支払にあたっては技術士の業務に関する報酬などに該当することになり、源泉徴収の必要はありますでしょうか?

技術士の業務に関する事項(科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項)をソフト化した場合に関しては当然別の扱いとなりますが、ソフトウェア自体の作成業務には技術士の業務と同一の業務とはなりませんので、所得税の源泉徴収は不要と考えられます。ですが、その役務の提供内容の内容により、その報酬が給与所得に該当する場合も考えられますので、その場合には給与所得に対する源泉徴収が必要になります。

補足になりますが、作成されたソフトウェアのプログラムは著作権法上の著作物になりますので、報酬が著作権の使用料等に該当する場合には、源泉徴収が必要になります。

 

<参考文献等>

国税庁HP  源泉徴収のあらまし  報酬料金等の源泉徴収事務

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03

関連コラム

源泉所得税の「納期の特例」総まとめ!
■ 源泉所得税の納付 p; 自社の従業員に給料を支払うときや弁護士、税理士等に報酬を支払うときには報酬額から源泉所得税を控除して、その控除した源泉所得税を税務署に納める必要があります。この源泉所得税の納付期限は原則として、支払をし…
退職所得控除額の計算方法の注意点-2回目の退職金の支給を受けた場合-
今回は、転職に伴い退職金の支給を複数回受けた場合の退職所得控除額について説明します。 p; ■ 基本的な退職所得控除額の計算方法 p; 退職所得の金額計算に必要な退職所得控除額は、退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応…
日本とデンマークの新租税条約(源泉所得税)
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」(以下「新条約」といいます。)が平成30年12月27日に発効し、源泉所得税については平成31年1月1日から適用が開始されること…
派遣会社への業務委託料、源泉徴収は必要?
この度、弊社で人材派遣を利用することになりました。派遣社員を雇用する場合、派遣会社に支払う業務委託料に対して源泉徴収の必要はあるのでしょうか?
外国法人に対する原稿料の支払いをする場合、源泉徴収は必要?
非居住者の方に、会社のパンフレットに使用する原稿を作成してもらったので対価として原稿料を支払いました。この場合、源泉徴収しなければならないのでしょうか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。