お役立ちコラム

間仕切り工事の耐用年数について

この度、弊社で間仕切り工事を行いました。耐用年数表上、可動間仕切りの耐用年数として、2種類あるのですがどちらを選択するべきでしょうか?

法人税法 基本通達(2-2-6の2) 「別表第一の「建物附属設備」に掲げる「可動間仕切り」とは、一の事務室等を適宜仕切って使用するために間仕切りとして建物の内部空間に取り付ける資材のうち、取り外して他の場所で再使用することが可能なパネル式若しくはスタッド式又はこれらに類するものをいい、その「簡易なもの」とは、可動間仕切りのうち、その材質及び構造が簡易で、容易に撤去することができるものをいう。(昭54年直法231「二」により追加)

(注) 会議室等に設置されているアコーディオンドア、スライディングドア等で他の場所に移設して再使用する構造になっていないものは、「可動間仕切り」に該当しない。

 

上記にありますように、「簡易なもの」とするか、「その他のもの」とするかは材質及び構造、容易に撤去可能か否かで判断するようです。「簡易なもの」の耐用年数が3年なのに対して、「その他のもの」は15年となっており、減価償却費への影響が大きいため、工事の前に検討することも必要かもしれません。また、注書きにもあるように、そもそも他の場所に移設して再使用する構造となっていない場合は、可動間仕切りに該当しませんので、耐用年数の適用にあたって注意が必要となります。

 

<参考文献等>

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_02.htm

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