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国民年金の第3号被保険とはどのような人が対象となるのでしょうか?

国民年金の第3号被保険とはどのような人が対象となるのでしょうか?

第3号被保険者とは、次の条件をすべて満たす方のことです。

①20歳以上60歳未満であること

②第2号被保険者に扶養されている配偶者であること

③第2号被保険者ではないこと

 

(参考)

・第1号被保険者:自営業者や学生等

・第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員等)及び共済組合の加入者(公務員等)

 

第3号被保険者である期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。

また、第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。

 

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