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国民年金の第3号被保険とはどのような人が対象となるのでしょうか?
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国民年金の第3号被保険とはどのような人が対象となるのでしょうか?
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第3号被保険者とは、次の条件をすべて満たす方のことです。
①20歳以上60歳未満であること
②第2号被保険者に扶養されている配偶者であること
③第2号被保険者ではないこと
(参考)
・第1号被保険者:自営業者や学生等
・第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員等)及び共済組合の加入者(公務員等)
第3号被保険者である期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料をご自身で納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
また、第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。
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