お役立ちコラム

即時償却を行った場合の、自社株の評価について

当社は、適用要件を満たしている太陽光設備を導入し、即時償却を行いました。即時償却を行うことにより残族価格を残すこともないので、当社の帳簿上では0となっていますが、自社株を評価する際にも法人税の帳簿価格である0のまま行っていいのでしょうか?

帳簿価格が0のものでも、財産評価基本通達に則り、自社株を評価する際には加味する必要があります。

太陽光設備等であれば、一般般動産に該当し、その評価額は、法人税上の簿価とは限らず、別途算定が必要になります。具体的には原則売買実例価額、精通者意見価格等により評価することになりますが、これが明らかでない場合は、資産の価額から償却費を控除した額で評価することになります。なお、即時償却を行っている資産では関係ありませんが、仮に償却費の算定に定額法償却していたとしても、定率法で償却し、その合計額を算出します。

上記のことから、太陽光発電設備を即時償却していいて、簿価が0となっていたとしても、 自社株の純資産価額評価上は、計上する必要があります。

<参考文献等>

財産評価基本通達129(一般動産の評価)130(償却費の額の計算)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/06/01.htm#a-129

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