お役立ちコラム
広告宣伝費と交際費等との区分について
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自動車の製造を営む法人ですが、販売促進のために、自動車を購入した一般消費者を抽せんによって温泉旅行に招待することとし、この旨を大々的に宣伝しています。この招待に要する費用は、交際費としなければならないのでしょうか。
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製造業者または卸売業者があらかじめ広告宣伝して、一般消費者を旅行に招待する費用は、不特定多数の者に対する広告宣伝を目的とするものであるため交際費等には該当しません。
なお、旅行、観劇等に招待する相手が一般消費者ではなく得意先である小売業者または卸売業者の場合には、広告宣伝の費用というよりは得意先である業者の歓心を買うための費用と認められることから、交際費等として取り扱われることになります。
<参考文献等>
租税特別措置法関係通達 61の4(1) -9(1)、68の66(1)-9(1) 広告宣伝費と交際費等との区分
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
(掲載日:2014年4月22日)
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