お役立ちコラム

退職後に支給する賞与について

弊社では退職した社員に対しても、他の社員と同様に在職期間に対応する分の賞与を支払うことになりました。この賞与の課税にあたっては退職者に対するものであることから退職金の追加払いとして取扱うのでしょうか、それとも賞与として取扱うのでしょうか??

退職後に又は退職に際し、支給される賞与等でも、その賞与等の金額の計算基準が、在職している社員に支給される賞与等と同性質のものであり、退職しなかったとした場合にも支給されるべき性質を有するものについては退職所得には該当しません。

ですので、在籍している社員と同様に、通常の賞与として所得税の源泉徴収をすることになります。

 

<参考文献等>

所得税基本通達30-1 退職手当等の範囲

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/04.htm

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