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印紙税の免税点引上げと再発行した受取書について

「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の「免税点」引上げが決まったとのことですが、交付した受取書を相手が紛失してしまい再発行を求められた場合、再発行する受取書は課税文書に該当しますか?? また、施行日(平成26年4月1日)跨いで受取書の再発行を行う場合の免税点はどうなりますか?

金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する証拠証書をいいます。そのため、金銭の受領が1回でも、受領事実を証明する目的で作成したものであれば、課税文書に該当します。したがって、再発行した受取書についても課税文書に該当することになります。 なお、納税義務者は、再発行を要請した得意先ではなく、受取書の作成者となります。

また再発行した受取書に適用される免税点については、書面上,平成26年4月1日以後に作成したことが明らかなものについては引上後の5万円未満となります。

例えば、平成26年2月15日に発行した記載金額4万円の領収書を、平成26年4月10日に再発行した場合、領収書日付を26年4月10日再発行であることを明らかにする観点から、但し書きに平成26年2月15日領収分などと記載することで、再発行した領収書の作成日が26年4月1日以後であることが明らかなため、適用される免税点は5万円未満となり、非課税文書として取扱われることになります。

 

 <参考文献等>

再発行した受取書の印紙税の取扱い http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/44.htm

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