お役立ちコラム

制服の支給について

会社が、私服としても着用できるものを制服として支給する場合、税務上、問題はありますか。

制服等の支給は、社員の職務上欠くことができず、その給付は社員の業務に必要なものであって、社員の勤務条件上も会社が負担すべきものとされている場合が多いことから、その費用を支出すべきは、会社とみることができます。

このように、制服等の支給による経済的利益は一種の反射的利益であって、社員に特別な利益を与えるものではなく、また、社員の役務提供に対する対価という性格が希薄なものであることから、一定の制服の支給を非課税として取り扱うこととしています。

しかし、私服としても着用できる制服ということであれば、上記に該当せず、給与等として源泉徴収をする必要があります。

 

 <参考文献等>

参考URL 国税庁HP 質疑応答事例 背広の支給による経済的利益

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/27.htm

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