お役立ちコラム

住宅借入金等特別控除について

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、再度受けることができますか?

一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の適用を再度受けることが出来ます。

居住者が、勤務先からの転勤命令に従い転居をし、その後、再度自分の家屋に住んだときは、再度居住の用に供した日以後、住宅借入金等特別控除の適用を受けることが出来ます。

この場合に、再度居住の用に供した年にその自分の家屋を賃貸していた場合には、再度居住の用に供した日の翌年度以降に住宅借入金等特別控除の適用を受けることが出来ます。

なお、転勤の際に、「転勤の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を所轄税務署長に提出する必要がありますので、注意して下さい。

さらに、その後において、また転勤になり再度自分の家屋に住んだとしても住宅借入金等特別控除の適用が受けられる期間内であれば適用を受けることが出来ます。

 

参考条文:租税特別措置法通達41-1

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/41/01.htm

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