お役立ちコラム
固定資産の取得に係る借入金利子の取扱いについて
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建物を取得するために借入をしましたが、使用するまでの期間に対して支払う利子は損金になりますでしょうか?
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減価償却資産を取得するための借入金の利子については、取得価額に含めないことができる付随費用の範囲に含まれているため、支払時に損金に算入することができます。
これはその減価償却資産を使用開始するまでの期間に支払った利子も含まれます。
したがって、建物の使用開始前の期間に対して支払う利子は損金に算入することができます。
なお、建設中の建物に係る借入金利息を建設仮勘定に含めた場合には、その利息は固定資産の取得価額に含めたことになるので、建物の完成時にその利息を損金に算入することはできません。
<参考>
国税庁HP 法人税 タックスアンサーより
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