お役立ちコラム

住宅借入金等特別控除について

住宅借入金等特別控除を受けていた者が死亡した場合や住宅が焼失(災害等)した場合には、訴外の年分の住宅借入金等特別控除はうけられないのでしょうか?

死亡した日又は居住できなくなった日まで、引き続き居住の用に供していれば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることが出来ます。

 

家屋を新築又は取得をした者(増改築をした者を含む)が、新築又は取得等した日から6カ月以内に入居し、その年の12月31日までに引き続き住んでいることが、住宅借入金等特別控除の適用を受ける為の要件となります。

今回のケースでは、死亡した日又は居住できなくなった日まで引き続き住んでいれば、その要件を満たすこととなり、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのです。

 

なお、住宅借入金等特別控除の適用を受ける為の計算は、死亡した日又は居住できなくなった日現在の数値を使用します。

災害等とは、震災、風水害、火災、冷害、雪害、落雷等の一定の災害をいいます。

(出所)所得税質疑応答集、所得税法第2条、所得税法施行令9条、租税特別措置法41条、租税特別措置法通達41-9

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