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公益法人が作成する定款に関する印紙税について

新たな公益法人制度が創設されたことに伴い、一般社団法人、一般財団法人となった法人が作成する定款について印紙税はどのように取り扱うのでしょうか?

印紙税法において課税対象としている定款は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成する定款の原本に限られています。そのため、一般社団法人、一般財団法人が作成する定款については、印紙税の課税対象とはなりません。

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