お役立ちコラム
協賛金を支払った場合の消費税の取扱いについて
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当社は、主催者より依頼を受けて、地元で開催されるお祭りに協賛金を支払うこととしました。この協賛金は、消費税を課税仕入れとしてよいのでしょうか。
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協賛金の支出が、課税仕入れとなるか課税対象外となるかは、支出した会社がどのような目的で協賛金を支払ったかによります。
会社が、何の見返りも受けずに、単に地域への貢献を目的として協賛金を支払った場合は、寄付金に該当し課税対象外となります。
会社が、自社の広告宣伝を目的として協賛金を支払った場合は、広告宣伝費に該当し課税仕入れとなります。パンフレット・提灯等に企業名が記載される場合や、企業名がアナウンスされる場合がこれに当ります。
会社が、自社の取引先に協賛金を支払った場合は、交際費に該当し課税対象外とされる可能性があります。
いずれの場合も、支出の名目が「協賛金」であるか「寄付金」であるかで判断するのではなく、その内容によって判断する必要があります。
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