お役立ちコラム
国外財産調書制度について
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国外財産調書制度とはどのような制度でしょうか?
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国外財産調書制度とは適正な課税・徴収の確保を図る観点から、平成24年度の税制改正において新たに創設された制度です。
【制度の概要】
居住者(「非永住者」を除く。)でその年の12月31日において、合計5,000万円超の国外財産を保有している場合には国外財産調書を作成して、翌年の3月15日までに所轄の税務署長に提出しなければなりません。
○調書の記載事項
国外財産の種類、数量、価額(※)、所在地その他必要な事項
※価額とは、その年の12月31日における「時価」または時価に準ずる「見積価額」です。
【罰則規定】
国外財産調書に虚偽の記載をして提出した場合または正当な理由がなく期限内に提出
しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。
【適用開始時期】
平成26年1月1日以後の提出分から適用されます。
(※初回の期限は平成26年3月17日までとなります。)
なお、罰則規定の適用については平成27年1月1日以降の提出分から適用されます。
参考
国税庁HP 国外財産調書制度に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm
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