お役立ちコラム
社会福祉法人の残余財産について
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社会福祉法人が解散した場合、その残余財産を寄附者に帰属させる旨を定款で定めることは可能でしょうか?
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社会福祉法人が解散した場合の残余財産の帰属すべき者を定款で定める場合には、その帰属者は社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから選定しなければなりません。なお、定款において帰属者を定めず解散した場合は、残余財産は国庫に帰属することとなります。寄附者に財産を帰属するような定款を作成した場合、社会福祉法人の設立自体認められず、また寄附者に財産を帰属するよう定款を変更することも認められませんので、寄附者に残余財産を帰属する旨を定款で定めることは難しいでしょう。
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