お役立ちコラム

社会保険料控除について

私は、生計を一にしている息子の国民年金保険料を過去3年分まとめて支払いました。この場合、支払った全額を私の本年分の社会保険料控除の対象とできるのでしょうか。

支払った全額をあなたの本年の年末調整又は確定申告の社会保険料控除の対象とすることができます。

居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合には、その支払った金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するとされています。よって本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。

参考URL

国税庁HP

 子供の過去の国民年金保険料を一括して支払った場合

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