お役立ちコラム
特別目的会社に関する連結範囲について
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特別目的会社に関する連結範囲が変わるとはどういうことですか。
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「連結財務諸表に関する会計基準」等の改正により、子会社に該当しないものと推定される特別目的会社の規定から「出資者」が除かれ、特別目的会社に対して「連結財務諸表に関する会計基準」における支配力基準を満たす出資者は、原則として出資先の特別目的会社を連結子会社として連結の範囲に含めることになります。

一点、改正により、支配力基準の要件を満たす出資者は特別目的会社を連結の範囲に含めることになりましたが、特別目的会社に資産を譲渡し、かつ、その譲渡先に対して出資を行っている場合には、資産を譲渡した企業として扱われ、資産譲渡先の特別目的会社は子会社に該当しないものと推定されますのでご留意下さい。
なお、平成25年4月1日以降開始する連結会計年度からの適用となります。
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