お役立ちコラム

不動産の譲渡に関する譲渡所得の短期と長期の判定について

私は近日中に自宅を買い換えることになりました。現在住んでいる家は今年の5月20日に売却予定です。売却にあたり書類を整理した所、今の家は今年の3月10日で購入してから丸5年になる事が分かりました。 尚、この家は親族から割安な値段(一般の相場の2/3程度)で購入したため、売却により税金が発生すると思われます。 ところで不動産の売却による税金は5年所有していたかどうかで税率が倍近く変わると聞きました。私の場合は今の自宅を約5年2ヶ月所有する事になるので、5年超の所有として税金の計算を行えば大丈夫でしょうか??

個人の不動産の譲渡による所得が発生した場合には、原則として所得税と住民税が課税されます。

これらの税金は、課税譲渡所得に対して短期所有の場合は所得税30%・住民税9%、長期の場合には所得税15%・住民税5%の税金が課されます。

ここで言う短期所有か長期所有かの判定は、ご指摘の通り、物件の所有期間が5年を超えるかどうかで決まります。

ただし、ここで言う5年超とは売却時で判定するのではなく、売却した年の1月1日現在で判定する事になります。

さて、ご質問の場合には、今年の1月1日の段階では所有期間は約4年9ヶ月となり、5年以下となってしまいます。従って、長期ではなく短期として高い方の税率で計算する必要があります。

なお、不動産以外の動産等についても、所有期間が5年超の場合、課税所得が半分になりますが、こちらの5年超の判定基準は購入日から5年で判定しますのでご注意下さい。

《参考資料》No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)|譲渡所得|国税庁

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