お役立ちコラム
社会福祉法人の公益事業又は収益事業について
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当法人は、社会福祉法人で現在社会福祉法に規定する社会福祉事業を行っております。社会福祉法人でも公益事業や収益事業を行うことが出来るのでしょうか?
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社会福祉法第26条に社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業又はその収益を社会福祉事業若しくは公益事業の経営に充てることを目的とする事業を行うことができると規定されております。よって社会福祉法第26条の要件を満たす限り公益事業又は収益事業を行うことが出来ます。
なお、社会福祉法人が行う事業については、特段の定めのあるものを除き、定款において規定しなければなりません。
また、公益事業又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりませんので、留意が必要です。
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