お役立ちコラム

「特定役員退職手当」に関する法改正の内容とは?

役員に支払われる退職金について平成25年以降は法改正が適用されると聞いたのですが、どのような内容なのでしょうか。

法改正前(平成24年以前)の退職所得の求め方は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する額とされていました。平成25年1月1日以降は法改正により、「特定役員退職手当等(※)」に該当するものについては、退職所得控除額後の額を2分の1とする措置が廃止されました。特定役員退職手当等に該当しない一般退職手当等の退職所得の求め方は平成24年以前と同様です。

(※)「特定役員退職手当等」とは…役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものを指します。役員等勤続期間の年数に1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げます。

【改正前(平成24年12月31日以前)の退職所得の求め方】

「その年中に支払われる退職手当等の収入金額」-「勤続年数に応じた退職所得控除額」×2分の1

【改正後(平成25年1月1日以後)の退職所得の求め方】

退職手当等が「特定役員退職手当等」に該当する場合

「その年中に支払われる特定役員退職手当等の収入金額」-「勤続年数に応じた退職所得控除額」

 

 

 

 

 

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