お役立ちコラム

収入割が課される事業と所得割が課される事業を併せて行う法人について

当社は、主たる事業として保険業を、従たる事業として物品販売業を行っています。当社は、事業税の計算上、収入割が課されるようですが、どのように計算すればよろしいでしょうか。

事業税の計算上、保険業は収入割が課され、物品販売業は所得割(外形対象法人は、所得割・資本割・付加価値割)が課されることとなります。

収入割が課される事業と、所得割が課される事業を併せて行っている場合、原則として、それぞれの事業ごとにそれぞれの計算方法で税額を計算し、それを合算します。

しかし、従たる事業が主たる事業に比して、社会通念上、独立した事業とは認められない程度の軽妙なものと認められる場合には、従たる事業を主たる事業の課税方式に含めて計算することができます。

ここでいう「軽妙なもの」とは、一般的に、売上金額が主たる事業の1割程度以下であり、かつ、事業規模が他の同種類の事業と権衡を失しないものをいます。

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