お役立ちコラム
予定納税の減額申請について
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事業を営んでおりますが、不況の影響を受け、昨年より明らかに収入が減少しています。予定納税額を減額してもらいたいと考えておりますが、その手続きを教えてください。
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予定納税額の減額に係る承認申請の手続きは、下記の通りです。
予定納税の義務のある人が、予定納税額を減額するためには、次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる期限までに「予定納税額の減額申請書」を、納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。
(1) 一般の納税者が、第1期及び第2期分の減額を申請する場合
その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合・・・7月15日まで
(2) 一般の納税者が、第2期分の減額を申請する場合
その年10月31日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合・・・11月15日まで
なお、税務署長は申請書の提出があった場合には、調査により、承認又は却下の処分を行います。ただし、次のいずれかに該当するときは、承認されることになります。
① 見積額の計算の基準となる日までに生じた事業の全部若しくは一部の廃止、休止、失業、災害等による損害又は医療費の支払により、申告納税見積額が予定納税基準額に満たなくなると認められる場合
② 申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額の10分の7に相当する金額以下となると認められる場合
「予定納税額の減額申請書」を提出した場合であっても、予定納税額が必ず減額されるわけではありませんので、ご注意ください。
参照条文 所得税法第104条~第106条、第111条~第114条
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