お役立ちコラム
損失申告について
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小売業を営んでいた父親(乙)が本年死亡したので、その事業を相続しました。父親の本年分の所得は赤字で、それ以外に所得はないので所得税の準確定申告は考えていないのですが、申告した方がいいようなケースはありますか?
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次のいずれかに該当する場合には、申告した方が有利になります。
1.7月や11月に予定納税をしていた場合には、確定申告により還付を受けることが出来ます。
2.昨年乙が小売業で所得があり納税していたような場合には、今年の純損失を昨年に
繰り戻すことにより、還付を受けることができます。
被相続人の純損失を相続人が相続することは出来ません。しかし、被相続人が死亡した年の前年において所得があり、納税しているような場合には、本年に発生した純損失をその前年に繰戻すことにより、前年の所得税に比し減少した部分の金額に相当する所得税の還付請求をすることができます。
なお、この場合には、被相続人は前年分の所得税につき青色の申告書を提出しており、かつ本年分の申告書を提出期限内に青色で提出し、同時に還付請求することが要件となります。
参考条文
所得税法
第百二十三条 確定損失申告
第百四十一条 相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求
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