お役立ちコラム

不動産賃貸をやめた後に支出した費用の取扱いについて

個人で不動産賃貸業を営んでおりましたが、経営上の理由からアパートを売却することになりました。売却するにあたり居住者には立ち退いてもらい、空室の状態で売却することとなりましたが、売却までの期間に発生したアパートに係る費用は不動産所得の必要経費になりますでしょうか?

空室となった時点から不動産賃貸業を廃止したと考えられますので、空室時から売却までに要したアパートに係る諸経費(維持管理費等)は不動産所得の必要経費とすることはできません。(廃止後の経費は家事関連費として必要経費不算入となります。)

 

また、上記費用は不動産の譲渡に伴って要した費用でもないことから、譲渡所得の経費として控除することもできません。

(参考文献) 

 所得税法第45条第1項第1号

 所得税法第33条第3項

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