お役立ちコラム

公的年金等の受給者の確定申告について

平成23年分の確定申告から、確定申告をしなければならない公的年金等の受給者の範囲が変わったと聞きましたが、どのように変わったのでしょうか。

公的年金等の受給者は、サラリーマンのように年末調整が行われないため、確定申告をする必要がありました。

しかし、平成23年度分から、次の2つの要件を満たす場合には確定申告をする必要がなくなりました。

①公的年金等の収入金額が400万円以下である。

②公的年金等以外の所得金額が20万円以下である。

 

ただし、上記2つの要件を満たす場合であっても、還付を受けるために確定申告をすることはできます。

参考URL国税庁HP パンプレット・手引き 平成23年分 所得税の改正のあらまし

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/h23kaisei.pdf

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