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平成23年分の所得税から適用されるもの扶養控除の改正について

「扶養控除の改正」について教えてください。

平成22年度の税制改正において、平成23年分の所得税から適用されるものに扶養控除があります。具体的には、



1.一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。



2.特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。



3.上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。



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※1.「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち年齢16歳以上の人をいいます。

※2.特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

※3.老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

 

<参考URL> 

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

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