お役立ちコラム
人間ドックの費用を会社に負担してもらいましたが・・・?
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これまで、社員全員について法令に基づく範囲での健康診断を会社負担で行っていました。しかし、社員からの要望もあり、人間ドックについても会社負担とすることを検討しています。しかし、金額が法令に基づく健康診断よりは多額になってしまうことと、社員全員が受けるとは限らないと言うことから、給与課税の対象になるのではないかと心配しています。給与課税にならない方法はありますでしょうか?
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次の要件を満たした場合には、人間ドックの費用を会社が負担しても、給与課税の対象とはなりません。
1.全員検診を受けることができること
2.検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担していること
従いまして、役員等の特定の者のみを対象として費用負担を行う場合は給与課税の対象となりますが、社員全員を対象にするということであれば問題ありません。なお、1.全員検診を受けることができることについてですが、年齢について一定の制限を設けることは可能です。
また、人間ドックの検診の範囲ですが、2日程度であれば認められると考えられます。それ以上の期間の場合、また特に高額な検診を受けた場合については給与課税となる可能性があります。
<参考URL>
国税庁HP 質疑応答事例 人間ドックの費用負担
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/03.htm
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