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たばこ税の手持品課税って何ですか・・・?
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たばこ税の手持品課税って何ですか?
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平成22年度の税制改正により、たばこ税が平成22年10月1日よりたばこ1本当たり3.5円(一部の銘柄は1.662円)引き上げられることとなっています。これに伴い、たばこ2万本以上を有するたばこ販売業者等が、平成22年10月1日午前零時現在所持するたばこについて、新税率と旧税率の差額に相当するたばこ税を課税するというものです。
たばこ税は、国税がたばこ製造場から出荷された際製造者に、地方税が卸売販売業者が小売販売業者に販売した際卸売業者にそれぞれ課税されます。手持品に課税を行うのは、旧税率によりたばこ製造場から出荷された製造たばこについて、新税率によりたばこ製造場から出荷される製造たばこと同じ税負担を負わせるためです。
たばこ販売業者等は、所轄税務署又は地方自治体に「たばこ税の手持品課税納税申告書」を平成22年11月1日までに提出し、手持品課税によるたばこ税を平成23年3月31日までに納付しなければならないこととされています。
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