お役立ちコラム

所得税における青色申告者となるための手続きについて教えて下さい。

所得税の申告において、青色申告をするための手続きについて教えて下さい。

所得税の申告において、青色申告者となるためには以下の手続きが必要です。

・ 一定の帳簿書類を備え付けて、取引を記録し、かつ保存をすること。

・ 税務署長に青色申告の承認申請書を提出して、あらかじめ承認を受けること。

申請書の提出及び承認の手続き

青色申告の承認申請書の提出期限は以下となります。

原則・・・・・・・青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで

新規開業(注)・・・業務を開始した日から2月以内

(注)その年の1月16日以後に新たに開業した場合

青色申告の承認申請書の提出後、(1)承認の通知があったとき、又は(2)青色申告の承認を受けようとする年の12月31日までに承認又は却下の通知がないときは、青色申告の承認があったものとして、青色申告書の提出ができます。

帳簿書類の備え付け及び保存

以下の帳簿書類が必要です。

正規の簿記で記帳・・・貸借対照表、損益計算書、明細書等

簡易な簿記で記帳・・・損益計算書、明細書等

青色申告者は、帳簿書類を7年間(一定の帳簿書類については5年間)保存しなければなりません。

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