お役立ちコラム

接待飲食代を各社で分担した場合の交際費の判定はどうなりますか?

当社は関連会社と共同で得意先を接待する飲食の席を設け、かかった費用を折半しました。この場合の損金算入可能な5,000円以下交際費の計算はどのようになりますでしょうか。参加人数、かかった総額は以下のとおりです。参加人数:当社2名、関連会社2名、得意先3名(合計7名)

総額(すべて飲食代):4,5000円負担額(折半):当社22,500円、関連会社22,500円

1人当たりの金額の計算については「飲食のために要した費用÷飲食に参加した人数」にて計算することとなります。

租税特別措置法関係通達61の4(1)-23の注書きに、飲食のために要した費用とは「その飲食等のために要する費用の総額をいう。」とあります。

また、「法人の分担又は負担した金額については、その飲食等のために要する費用の総額を当該飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下であるときに、同号の規定の適用があることに留意する。」とありますので、負担額の22,500円ではなく、総額の45,000円を参加人数の7名で除して計算した額(約6,428円)により判定することになりますので、1人当たりの金額は5,000円超となり、損金不算入の交際費として扱われることになります。

なお、同じく同通達の注書きに「ただし、分担又は負担した法人側に当該費用の総額の通知がなく、かつ、当該飲食等に要する1人当たりの費用の金額がおおむね5,000円程度に止まると想定される場合には、当該分担又は負担した金額をもって判定して差し支えない」とありますので、今回のケースはこれにあてはまりませんが、ケースごとに個別に判定する必要があるといえるでしょう。

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