お役立ちコラム
源泉徴収を忘れてしまっても、確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?
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給与や報酬について会社が源泉徴収義務を負うことは知っておりますが、会社が源泉徴収を失念した場合に、報酬等を受け取った各人が確定申告をすれば、会社の源泉徴収義務は消滅すると考えてよいでしょうか?
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ご質問の場合、確かに、報酬等を受け取った各人が適切に確定申告を行って納税をすれば、たとえ会社が源泉徴収をしなくても、国が受け取る税金には変わりがないですね。
ただ、所得税法において、会社が給与や報酬等を支払う際には、源泉徴収をしなければならない旨が定められております。そのため、源泉所得税の納税はあくまでも徴収義務者である会社が納税をするのであって、受取人が確定申告をしたとしても源泉徴収の義務は消滅しないと考えられます。
ですから、報酬等を支払う場合は、必ず源泉徴収の有無を確認し、徴収が必要な場合は、相手が「自分で確定申告するので源泉税を控除しないでください。」などと言われても必ず、徴収するようにしてください。また、万が一源泉徴収を失念してしまった場合は、相手方に事情を説明して源泉所得税分を返金していただき、返金された源泉所得税分を国に納税する処理をしてください。ご質問と同様の事例は国税不服審判所の裁決事例集No.73に 掲載されておりますので、ご興味のある方はチェックしてみてください。
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