お役立ちコラム
固都税の精算金ってなんですか?
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不動産の売買を行ったところ、買主との賃料、諸経費の精算のほかに固定資産税及び都市計画税(以下、「固都税」)の精算金というものが発生しました。税金について精算をするというのに違和感を覚えたのと、建物分の固都税については消費税が課せられていることにも疑問を感じましたが、特に問題ないでしょうか。
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固都税は、賦課期日(毎年1月1日)現在において所有者として登記されている者に対して課せられます。
つまり、その後その年中に売買をしたとしても、その年の1月1日現在に、その不動産を所有していた者がその年1年分の固都税の納税義務を負うのです。
そのため、仮に1月10日に売買が行われた場合に、実質的には10日しか保有していなかったのに、1年分の税金を負担するという不都合が生じます。
そこで、売主と買主の当事者間同士でそれぞれの所有期間に基づいて按分した額を売買時に精算するというのが不動産売買の慣行上行われています。ご質問にあるのも、年の中途で売買が行われたことによる各所有期間に基づく精算ということで通常行われている取引であり、問題ないでしょう。
また、精算の内容としては税金のそれぞれの負担額を精算しているという名目ですが、税務上は、不動産売買に伴って当事者間で売買代金の精算をしているにすぎないとみなされ、建物に係る固都税精算金は建物売却代金の一部とされることにより消費税が課されるのです。同様に、土地に係る固都税精算金は土地売却代金の一部とされ、非課税売上とされますので、ご注意ください。なお、大阪の場合は若干精算方法が異なるなど、地域によって商慣行の違いがあるようですので、注意が必要です。
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