お役立ちコラム
二以上事業所勤務者に関する届出の提出方法、留意点
-
同時に複数の適用事業所に使用されている二以上事業所勤務者がいるのですが、各種届出の際の提出方法や留意点があれば教えてください。
-
まず被保険者が2か所以上の適用事業所に使用される場合、被保険者が「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」の届出を行い、年金事務所または保険者のいずれかを選択する必要があります。届出をすると、選択した事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合)がその被保険者(二以上事業所勤務者)に関する事務を行うことになります。健康保険組合を選択したとしても、厚生年金保険の事務は年金事務所が行います。その後の各種届出の留意点は下記のとおりです。
①届書により、二以上該当者単独で提出する必要があります。電子申請はできません。
非選択事業所に関する書類であっても、選択事業所の管轄に提出します。
②各届書(資格取得届、喪失届、月額変更届、賞与支払届、算定基礎届など)の余白には、赤字で「二以上勤務者」と記入し提出します。
③保険料につき事業所で既に口座振替をしていたとしても、二以上勤務者に関する口座振替依頼書が別途必要となります。
なお、上記は健康保険組合によっては異なる扱いの場合もありますので、手続前にはご確認をお願いいたします。
複数の事業所で勤務する場合にも加入漏れがないよう、従業員のみなさまには周知するようにしましょう。
関連コラム
- 被用者保険の適用拡大
- 令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。今回の改正では、中小企業で働く短時間労働者や、これま…
- オンライン事業所年金情報サービスを知っていますか?
- オンライン事業所年金情報サービスとは、事業主の方が、毎月の社会保険料額情報等の電子データをe-Gov電子申請のマイページで受け取れるサービスです。利用申込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、初回の申込み以降は定期的に受…
- 令和7年4月から現物給与の価額が改正されます
- 今回は社会保険における現物給与についてお伝えいたします。厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額…
- 働く女性が流産・死産された場合の社会保険手続きについて
- 妊娠満12週(85日)以降の流産・死産の場合には以下の制度の対象となりますので、ご確認ください。1.出産育児一時金の支給健康保険や国民健康保険に加入している方が出産したときに、出産育児一時金(※)が支給されます。(※)令和5年4月1日以降の…
- 令和7年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
- 令和7年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)※からの適用となります。※任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。給与計算担当者は社会保険料を控除するタイミング(当月…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
