お役立ちコラム

年間の医療費が10万円以上かかった場合、年末調整で控除できるのでしょうか?

年間の医療費が10万円以上かかった場合、年末調整で控除できるのでしょうか?

医療費控除は年末調整の対象にはなりません。

本年中(1月1日から12月31日)に10万円を超える医療費を支払っている人は、確定申告することで、10万円を超える部分の金額を医療費控除として本年の所得金額から控除することができ、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。ただし、10万円以上の医療費を支払っていても医療費を補填する保険金等を受け取っているのであれば、その金額は支払った医療費の金額から控除されます。 

 なお、医療費の支払い金額が10万円以下であっても、給与の収入金額が約310万円以下であれば医療費控除を受けられることがありますので、次の算式に各金額を当てはめて、医療費控除金額を確認してください。

 医療費控除の金額=その年中に支払った医療費の金額-医療費を補填するための保険金の受領額-「合計所得金額×5%」と「10万円」とを比較し少ないほうの金額

※医療費は、その支払いが本人または生計を一にしている親族のための医療費であれば認められます。

 親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族のことをいいます。

 生計を一にしていることが条件とされていますが、同一家屋に起居しているのであれば、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

また、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

国税庁HP:医療費を支払ったとき

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm

執筆者:梅田

 

関連コラム

令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除改正点について
扶養控除、年末調整に関連する法改正が令和5年より施行されています。その中の大きな改正点として、国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けるケースに関するものがあります。自身の会社に外国人従業員がいる場合には、母国の親族を扶養親族としているケース…
まだ間に合います!年末調整の改正を総まとめ
例年11月・12月は、給与計算担当者の一番の繁忙期である年末調整計算時期、人事の方は忙しくされている頃かと存じます。本コラムでは、大きな法改正があった令和2年の年末調整改正点の復習を中心に、令和3年の変更点も含めて、年末調整の法改正部分を解…
年末調整の電子化 導入に向けて
令和2年度の年末調整より、『年末調整手続きの電子化』が実施されることとなりました。年末調整手続の電子化とは、これまで手書き等で作成していた年末調整書類について、パソコンやスマホで作成し、印刷せずにデータのまま提出することです。 年末…
令和2年年末調整の変更点
今年も年末調整の時期が近づいて参りました。今年は大きな税制改正があり、大きな混乱が起きることが予想されます。本コラムでは、今年から変わる点について5つのポイントに分けて解説していきます! p; 所得税の計算方法 変更点の…
年末調整って何なの?今さら聞けない基礎知識
今年も人事担当者にとっては慌ただしい年末調整の時期を終えようとしております。 今回はそもそも年末調整って何なの?など今さら聞けない基礎知識をご説明します! p; Q1.年末調整って何? Q2.年末調整の際に集める書類は? Q3.…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。