お役立ちコラム

8月からキャリアアップ助成金の支給要件が拡充されたそうですが、具体的な内容を教えて下さい。

8月5日からキャリアアップ助成金の支給要件が拡充されたそうですが、具体的な内容を教えて下さい。

以下2点について、支給要件が拡充されました。

(1)賃金規定等改定(処遇改善コース)について(2016.8.24~)

≪現行≫

有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給した場合

○ すべての賃金規定等を増額改定した場合、対象労働者の数が

1人~3人:10万円(7.5万円) 4~6人:20万円(15万円)

7~10人:30万円(20万円) 11~100人:1人当たり3万円(2万円)

○ 一部(雇用形態・職種別等)の賃金規定等を増額改定した場合、対象労働者の数が

1人~3人: 5万円(3.5万円) 4~6人:10万円(7.5万円)

7~10人:15万円(10万円) 11~100人:1人当たり1.5万円(1万円)

 

≪拡充後≫

中小企業に対する加算措置が創設され、

○ 中小企業が基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給した場合

上記現行制度の助成額に

1人当たり14,250円(※18,000円)を加算(すべての賃金規定等改定の場合)

1人当たり7,600円(※ 9,600円)を加算(一部の賃金規定等改定の場合)

(2)その他(2016.8.5~)

○ キャリアアップ計画書の提出期限の緩和

(人材育成コースは、従前のとおり訓練開始日の前日の1か月前まで)「取組実施前1か月まで」を「取組実施日まで」に変更

○ 賃金規定等の運用期間の緩和

「改定前の賃金規定等を3か月以上運用していること」が要件だったが、新たに賃金規定等を作成した場合でもその内容が、過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば助成対象

○ 最低賃金との関係に係る要件緩和

「最低賃金の公示日以降、賃金規定等の増額分に公示された最低賃金額までの増額分は

含めないこと」としていましたが、「最低賃金額の発効日以降、賃金規定等の増額分に発効された最低賃金額までの増額分は含めないこと」に変更

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