お役立ちコラム
定期健康診断の省略可能な項目に関する基準について
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定期健康診断について省略できる項目があると聞きました。どの項目がどういった基準で省略できるのでしょうか。
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定期健康診断について、以下の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。(安衛則第44条)
なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。したがって、以下の省略基準については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意が必要です。
項目
医師が必要でないと認める時に左記の健康診断項目を省略できる者
身長
20歳以上の者
腹囲
1. 40歳未満(35歳を除く)の者
2. 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映
していないと診断された者
3. BMIが20未満である者
※BMI(Body Mass Index)=体重(kg)/身長(m)の2乗
4. BMIが22未満であって、自ら腹囲を測定し、その値を申告した者
胸部エックス線検査
40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者
1. 5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳) の者
2. 感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で
働いている者
3. じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者
喀痰検査
1. 胸部エックス線検査を省略された者
2. 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者又は胸部エッ
クス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、
血糖検査、心電図検査
35歳未満の者及び36~39歳の者
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