お役立ちコラム

パートタイム労働者の有給休暇に対する賃金について

所定労働時間の定めがないパートタイム労働者の有給休暇に対する賃金はどのように決めればいいですか。

年次有給休暇を取得した日の賃金については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、①「平均賃金」または②所定労働時間労働した場合に支払われる「通常の賃金」、あるいは、③労使協定で定めがある場合は、健康保険法の「標準報酬日額」に相当する金額で支払わなければなりません。(労基法39条7項)。

今回のケースでは、所定労働時間が明確でないため、①の「平均賃金」または③の「標準報酬日額」に相当する金額を支払うことが考えられますが、社会保険未加入のパートタイム労働者も多いため、現実的には①の平均賃金が妥当であると考えられます。

なお、労基法15条では、労働条件の明示が定められています。労働契約締結時には所定労働時間や所定労働時間を超える時間外労働の有無などを文書で明示する義務がありますので、本来は所定労働時間を定めておく必要があることにご留意下さい。

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