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懲戒解雇が有効となるのはどんな場合でしょうか?

懲戒解雇が有効となるのはどんな場合でしょうか。

懲戒解雇が有効となるケースは以下の通りです。

 

☆学歴、職歴詐称

本詐称によって、本来得れなかった賃金等を得た場合、懲戒解雇の対象となりえます。



☆企業秘密の漏洩

懲戒解雇の対象となりえます。



☆職務怠慢

著しい職務怠慢でも、直ちに懲戒解雇はできません。普通解雇の対象となります。



☆業務命令違反

状況によっては、時間外労働命令の拒否、職種変更・転勤命令の拒否、出向命令の拒否等で懲戒解雇になりえます。

 

☆副業

通常の業務に大きな支障をきたしていない限り、ただちに懲戒解雇にはできません。



☆刑事事件、犯罪歴詐称

痴漢行為に関しては、一般的には直ちに懲戒解雇とするのは難しいようです。

社内で暴力・脅迫行為を行った場合は、懲戒解雇の対象となります。社外での暴力・脅迫行為は、事実確認の難しさから、直ちに懲戒解雇の対象はできないのが一般的です。

犯罪歴詐称については、「既に刑の消滅をきたしている前科まで告知すべき信義則上の義務を負うものではない」という判例にもあるように、すべての犯罪歴で懲戒解雇が有効になるわけではありません。

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