お役立ちコラム

平成28年熊本地震の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について

平成28年4月に発生した熊本地震で会社が休業してしまった場合、何か救済措置はあるのでしょうか?

平成28年4月14日以降発生している平成28年熊本地震による災害を「激甚災害」に指定し、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第25条の規定に基づく雇用保険の特例措置が適用されています。(「平成28年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」)

 

この特例措置は、激甚災害に指定される平成28年熊本地震による災害により事業所が休止・廃止したことにより賃金を受け取れなくなった場合、その休業している方に対し失業しているものとみなして雇用保険の基本手当を支給するものです。

本特例措置の適用期間は平成29年4月13日までとなっております。

 

その他、平成28年熊本地震に伴う特例措置をまとめたリーフレットがございます。

お困りの際は是非ご利用ください。

 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11601100-Shokugyouanteikyoku-Koukyoushokugyouanteijouneikikakushitsu/0000123173.pdf

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