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労働保険料の納付を口座振替にすると、納付期限が延びるのですか?

労働保険料の納付を口座振替にすると、納付期限が延びるのですか?

労働保険料の納付を口座振替にすると、下の表の通り、納付期限が延長されます。

納期

第1期

第2期

※1

第3期

※1

第4期

※2

口座振替納付日

9月6日

11月14日

2月14日

3月31日

【参考】口座振替を利用しない場合の納期限

7月10日

10月31日

1月31日

3月31日

 ※1 第2期、第3期については、労働保険料の延納が認められた場合に対象

     となる口座振替日です。

 ※2 単独有期事業のみ対象の納期となります。

 ※3 口座振替納付日が土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の

     営業日となります。

 ※4 年度更新手続期間中に、年度更新申告書の提出がない場合は、

     第1期分の口座振替納付処理を行うことができませんので、ご留意ください。

 

口座振替の各期申込み期限や申込書については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

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