お役立ちコラム
労働保険料の納付を口座振替にすると、納付期限が延びるのですか?
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労働保険料の納付を口座振替にすると、納付期限が延びるのですか?
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労働保険料の納付を口座振替にすると、下の表の通り、納付期限が延長されます。
納期
第1期
第2期
※1
第3期
※1
第4期
※2
口座振替納付日
9月6日
11月14日
2月14日
3月31日
【参考】口座振替を利用しない場合の納期限
7月10日
10月31日
1月31日
3月31日
※1 第2期、第3期については、労働保険料の延納が認められた場合に対象
となる口座振替日です。
※2 単独有期事業のみ対象の納期となります。
※3 口座振替納付日が土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の
営業日となります。
※4 年度更新手続期間中に、年度更新申告書の提出がない場合は、
第1期分の口座振替納付処理を行うことができませんので、ご留意ください。
口座振替の各期申込み期限や申込書については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
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