お役立ちコラム
雇用契約と業務委託のちがいについて
-
社員として雇用せず、業務委託の形を採ることはできますか。
-
形式的に「業務委託」の形を採っていても、総合的な判断から、社員として雇用している(労働者)と解釈される場合があります。労働者として判断される基準は、
①仕事・業務の選択に対して制限がある
②使用者(注文者)から具体的な業務指示を受けている
③時間・場所の拘束がある
④自らの判断で代替要員を補完することができない
などが挙げられます。
業務委託ではなく労働者として判断された場合には、源泉所得税の徴収や社会保険の加入等が必要となります。また、事業所によっては消費税の判定にも関わりますので、細心の注意が必要です。
関連コラム
- 令和7年度地域別最低賃金額改定について
- 先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…
- 「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツール」が公表されました!
- 令和7年4月1日より、「介護離職防止のための雇用環境整備」や「介護離職防止のための個別の周知・意向確認等」が義務化されましたが、対応は進められているでしょうか。この度、厚生労働省から「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的支援ツ…
- 採用面接などで具体的に気をつけることは?
- 採用選考は企業と応募者の最初の接点です。企業の信頼性を高め、トラブルを防ぐためにも、基本的な考え方や注意点を押さえておきましょう。1.採用選考の基本的な考え方について採用選考は、「人を人として見る」人間尊重の精神、すなわち、応募者の基本的人…
- 障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?
- 従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。毎年報告時期になりますと、事業所に報告用紙が送付されてきますので、必要事項を…
- 職場における熱中症対策が強化されます!
- 今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。具体的には…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
