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足が不自由であり、交通機関の利用もできない障害者が2キロメートル未満の距離を自動車により通勤している場合に、使用者から支給される通勤手当について非課税の取扱いは認められますか。
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足が不自由であり、交通機関の利用もできない障害者が2キロメートル未満の距離を自動車により通勤している場合に、使用者から支給される通勤手当について非課税の取扱いは認められますか。
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交通機関利用者と同様に取り扱い、交通機関を利用したとした場合の合理的な運賃の額を非課税限度額(自動車通勤による実費の範囲内に限ります。)として取り扱って差し支えありません。
交通用具を使用する者に対する通勤手当については、通勤距離が2キロメートル未満の場合はその全額が課税対象となります(所得税法施行令第20条の2)。
交通用具を使用して2キロメートル未満の距離を通勤する場合に非課税が認められない趣旨は、通常、2キロメートル未満の通勤の場合の交通用具は軽微なものであり、距離も短いことから、通勤費用をほとんど要しないと考えられることにあります。
本件の場合のように、足が不自由という障害があるゆえに通勤の方法として軽微な交通用具(自転車等)によることもできず、自動車通勤による通勤費用の負担を余儀なくされる等の特殊事情がある場合には、交通機関利用者と同様に取り扱い、交通機関を利用したとした場合の合理的な運賃の額を非課税限度額(自動車通勤による実費の範囲内に限ります。)として取り扱って差し支えないと考えられます。
(掲載日:2016年3月23日)
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