お役立ちコラム

障害者雇用納付金の申告義務の確認方法について

障害者雇用納付金の申告義務があるかどうかは、どのように確認したら良いですか?

「① 短時間以外の常用雇用労働者(週所定労働時間30時間以上)」は『1人』、「② 短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)」は『0.5人』として、各月の初日(※)に雇用している人数をカウントします。

前年4月から当年3月までの1年間で、①+②の総数が100人を超える月(100.5人以上)が連続または断続して5ヶ月以上ある場合は、障害者雇用納付金の申告義務があります。

※労働者数を把握する日は、各月ごとの初日が原則ですが、賃金締切日(賃金締切日が複数ある場合には、初日に最も近い賃金締切日)として差し支えないとされています。

 

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