お役立ちコラム
傷病手当金と出産手当金の関係について
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傷病手当金と出産手当金の両方が受給できる場合は、どちらが優先されますか?
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傷病手当金と出産手当金の両方を受給できる期間は、平成28年3月までは出産手当金を優先し、その期間については傷病手当金を支給しないことになっています。
しかし、平成27年度健康保険法改正により、平成28年4月から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額を支給することになります。
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