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役員賞与の未払がある場合、未払分を含めて年末調整をしてよいのでしょうか?

役員賞与の未払がある場合、未払分を含めて年末調整をしてよいのでしょうか?

年末調整は、本年中に支払の確定した給与の総額について行うことになっていますので、未払となっている給与であっても、本年中に支払の確定したものはすべて対象に含める必要があります。

したがって、未払の役員賞与がすでに支払確定したものである以上、実際の支給が翌年であったとしても、本年中の給与として年末調整の対象としなければなりません。

注意)役員賞与の支払確定日は、株主総会その他正当な権限を有する期間で、支給金額が具体的に定められた日となります。

 

 

 

 (掲載日:2016年2月25日)

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