お役立ちコラム
非居住者親族の関係書類の保存期限
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年末調整時に非居住者の親族を扶養とする場合に提出してもらった書類は、何年間保存すればよいでしょうか?
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源泉徴収義務者に提出された親族関係書類や送金関係書類に関して、個別に保存義務は定められていませんが、「給与所得者の扶養控除申告書」は7年間保存することとされていますので、同様に7年間保存して下さい。
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