お役立ちコラム

就業規則の変更について

就業規則はどのようにすれば変更ができますか。

就業規則の変更は、労働基準法より、「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」とし、労働基準監督署へ提出する際には「意見を記した書面を添付しなければならない。」とされています。

ただし、労働者の利益を損ねる変更を行う場合(結果的な賃金低下等)は、以下の内容について総合的な判断が必要となります。

①労働者が被る不利益の程度

②使用者側の変更の必要性の内容・程度

③変更後の就業規則の内容自体の相当性

③代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況

④労働組合などとの交渉の経緯

⑤他の労働組合または他の従業員の対応

⑥同種事項に関するわが国社会における一般的状

 

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